デスクに置いてあるコーヒーとノート

業務内容

税理士業務

税務代理

日本全国どこでも電子申告できます。

もちろん、書面提出も可能です。

申告書、届出書作成代行

第一表(申告書)から別表、付表届出書までの全部の提出先は、税務署、県税事務所、市町村役場を通常としますが、他には国税不服審判所まで対応します。

税務調査立会

臨戸して税務調査に立会い、現場にて対応を指南します。

事前通告のない場合(主に現金商売の納税者を中心に稀に有り)を除き、税務署担当官より事前通告を受けます。

そこで調査対象の税目や、年分などを伺い当日用意すべき書類などを取次ぎます。

調査当日は現地に臨み、調査官に対してはなるべくスムーズに手を進められるよう配慮し、納税者側に対しては、的確に応対できるようにアドバイス致します。

結論として修正申告や更生の請求が必要となるならば、その作成代行をし、何れの場合でもインフォームドコンセントを心掛けます。

電子納税

対応金融機関の口座より、電子送信による納税を手続きします。これを「ダイレクト納付」といいます。

事前に税務署へ銀行印を押して届出が必要ですが、概ね1ヵ月かからない位で電子納税ができることとなります。

具体的には、電子申告を行った後、その内客の税金の引去を税理士によるインターネット操作のみで実行します。

これによって直接金銭的に得する訳ではありませんが、引去指定日に残高を指定口座内に置いておくだけで納税手続きが済むことになります。

メリットは手続きを行う為に、銀行窓口へ出向く手間が省けますので、正味サービスの一環といえます。

尚、電子納税は強制ではありません。

納税管理

課税には時期及び期限があります。うっかりをなくすよう、期限の前にお知らせしています。

(1)所得税:第1期(予定)7月15日、第2期(予定)11月15日、第3期(確定)3月15日。

(2)消費税:個人の場合(確定)3月31日、(中間)8月31日、選択により(確定)5月31日+11月30日。

法人の場合(確定)決算日より2ケ月後の月末、(中間)決算日より8ケ月後の月末、選択により(確定)決算日より5ケ月後と11ケ月後の各月末。

(3)法人税:(確定)決算日より2ケ月後の月末、選択により3ケ月後の月末。(中間)決算日より8ケ月後の月末。

(4)源泉税:基本的に毎月、選択により(社員数10人以下の場合に限り)7月10日と1月20日の年2回。

(5)贈与税:(確定)3月15日。

(6)相続税:(確定)死亡日より10ケ月後。

(7)届出書:各種あり

顧問・相談

まずは相談から。何が問題であるのか、当職の関与によって果たして解決するのかを見定めます。

その上で、継続的に当職の顧問が必要であるならば顧問契約を締結します。当職の業種は「専門サービス業」でありますので、顧客の要望を組みなるべく意向に沿うよう努めて参ります。

会社姓名判断

これは占いの類いになりますが、顧問契約者に対してはサービスの一環として、無料にて「姓名判断」を行っております。
当職ソフトウェアによる5段階評価で解説文も差し上げております。

税務会計関係

  • 決算書作成
  • 月次試算表作成
  • 財務分析(診療報酬分析:医業のみ)
  • 決算前3ヵ月等シミュレーション(経審シミュレーション:建設業)

などの書類作成を行います。

中小企業の会計に関する基本要領に則り、顧問先の計算書類を吟味し、法人税法等のコンプライアンス遵守を確認するとともに、金融機関等にもチェックリスト等を提示して金利優遇が受けられるよう図ります。

資産管理評価

  • 土地・株式評価
  • 路線価評価(相続税計算用)
  • 自社株評価(相続税計算用)
  • 減価償却計算(法人税・所得税計算用)

などの資産管理評価を行います。

相続及び贈与に当たって土地や自社株、証券、金銭債権にも帳簿価額とは別途に評価が必要です。
また売買に当たっても評価額を求められる場合があります。

近年では、相続対策として贈与税がかからない、或いは僅かにかかる程度に連年贈与するという要望が多いのですが、そうした需要にも応えて参ります。

行政書類作成代行

税理士は、その資格によって行政書士の登録もできますので、ご依頼があれば行政書類についても代理します。

当職が中小企業認定支援機関として、各種助成金等の申請書類や、経営力向上計画の認定申請、(税控除も取れる所の)経営改善に関する指導助言、事業承継税制に係る特例承継計画書の作成・提出等、求めに応じて代行しております。

記帳代行

  • 各種事務支援(管理表、補助簿の作成等)
  • 給与計算
  • 年末調整計算
  • IT化支援、経理システムの指導等

などを行っております。

会社の中には経理事務員のいる所ばかりではありません。経理について自計化できない会社、或いは外部委託する方が経理職員の人件費を抱えるよりも経済的と考える会社について、記帳業務を下請しております。

お気軽にお問い合わせ下さい。

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2018年9月23日